2015-09-13 マイナンバーカード、裏側の数字の直接のコピーや、目視で記憶して後で書き写すなどの間接コピーを禁止するなら、表面のコピーの為であっても、店員の「ちょっとお預かりいたします」を法律で重罰付きで禁止するべき。コピーが必要なら所有者本人にさせるべき。内部の不明な機械への挿入なんてもってのほか。 タイトルどおり。(タイトル、結構長く書いたつもりだけど、何文字までいけるんだ?)