前都知事、舛添さん関係のニュースを見ました。
で、思ったこと。
知事の不信任決議の段取りは、こう。(Wikipedia:不信任決議)
不信任議決の要件は次の2つである(地方自治法第178条第3項)。
- 議員数の3分の2以上の者が出席
- 出席議員の4分の3以上の者が賛成
一方で
安倍首相ひきいる自民党がやろうとしている憲法改正の段取りは、こう。(Wikipedia:憲法改正)
国会の発議
国会の発議は両院の総議員の3分の2以上の賛成によってされる。ここでいう「総議員の3分の2」はそれぞれの議院の3分の2であり、両院の議院全員で3分の2ではない。 その他、細かな争点には以下のものがある。
どちらも重要な議決だからということに変わりはないわけで、
だとするなら、
「現在議員」の意味はわからないけど、そこは
「総議員 = 法律上の定数」なんじゃないのかなあ?
と、思うわけです。
当然「審議の定足数は総議員の(略)3分の1で足りる」も、おかしいと思うわけです。
憲法を改正(改悪)して「総議員の過半数」にグレードダウンしたいのであれば、
本丸である憲法より先に、
知事の不信任決議の法律(地方自治法)なども、グレードダウンしてからにするべきではないかと思うわけです。
バランスがとれないから。
(本当は、バランスとるには、憲法の国民投票の率を3/4とかにグレードアップしたらいいと思うけど、自重)