復興五輪、復興オリンピック…東京で

ボートレース場の開催地選定だけでなく、「復興五輪」という単語は、時々耳にする。

2020年のオリンピックを東京に誘致した後、
オリンピックの整備に、金や、土木業者を持っていかれて、
復興がおろそかになるのではないか、
という話があったかもしれないけれど、
それはちょっと横においといて。
「完全にコントロールされている!」も、横においといて。

ちゃちゃっと検索すると、たとえば、以下2つのサイトが見つかるわけですが…。

2020年・東京オリンピックの開催について - 復興庁
http://www.reconstruction.go.jp/topics/m13/09/20150121094353.html


1 復興における東京オリンピックの意義

東京オリンピックは、東日本大震災で被災された方々に勇気と希望を
与え、復興の力になると確信。
また、世界各国からの大震災への支援に感謝し、力強く復興している
我が国の姿を世界に発信する絶好の機会。

2 被災地との関連

東京の立候補ファイルには、
・被災地にライブサイトを設置し、東京の会場と中継
・被災地の子供たちを大会に招待
宮城スタジアム利府町)でのサッカー予選
が盛り込まれている。
このうち、宮城スタジアムについては、明日の宮城県訪問の際に視察
を行う予定。

3 今後の方針

オリンピック・パラリンピック大会の成功に向けては、今後、政府と
して体制整備を図ることとされており、復興庁としても、さらに全力で
復興に取り組むとともに、必要な協力を行っていく方針。

(オリンピック予算が、復興庁からどんだけ出るんだ?)


あるいは、JOCの、

震災復興支援活動のお知らせ - 日本オリンピック委員会JOC)公式サイト
 http://www.joc.or.jp/news/?cat=6
のような、

「オリンピックデー・フェスタ in いわき」 開催のお知らせ

などは、方向性が真逆なのではないかと思うわけです。


思うのは、
  被災地にオリンピックを届けよう
ではなくて、
  オリンピックで復興地をアピールしよう
でなくてはならないのではないか、ということ。

具体的には、
開催地である東京で、「東日本大震災のいま」とか、そういうタイトルの展示イベントをタイミングよく行って、
海外観光客やマスコミに、
このような天災、人災を受けたけれども、
今はこのように「復興」しましたよ、あるいはこちらはまだこのレベルの「復興」過程ですから見守って応援してください、
とアピールするような、そういう
イベントを開催することこそが、
「復興五輪」を標ぼうする、オリンピックの一面となるべきなのじゃないかと、
そう思うわけです。

もう一度書きます。
東京オリンピック開催期間+ちょっと前の宣伝期間も含め、「被災」「復興」に関する、展示イベントを、外国人観光客が(と、外国マスコミが)訪問できるように、行ってください。


追伸:
JOCの、東京オリンピックなんとかイベント を東日本大震災被災地で開催中っていうのは、
西日本での 東京オリンピックなんとかイベント を縮小し、西日本での盛り上がりを無視する
ということに繋がってはいないのだろうか、ちょっと心配。

参議院選挙2016 候補者女性比率

自民党の公約HPを眺めていて、

政治の場への女性の更なる参画を強力に促進します。

で、思い出したので、
実際の政党別の女性比率を数える。

Yahoo!選挙で… 比例区だけでいいよね。面倒。

いつも通り程度なんじゃ?

公明党が女性0ってのがちょっと腑に落ちないくらいで
特に感想なし。
つまらない。

憲法改正と、知事の不信任決議

前都知事、舛添さん関係のニュースを見ました。
で、思ったこと。

知事の不信任決議の段取りは、こう。(Wikipedia:不信任決議

不信任議決の要件は次の2つである(地方自治法第178条第3項)。

  • 議員数の3分の2以上の者が出席
  • 出席議員の4分の3以上の者が賛成


一方で
安倍首相ひきいる自民党がやろうとしている憲法改正の段取りは、こう。(Wikipedia:憲法改正

国会の発議

国会の発議は両院の総議員の3分の2以上の賛成によってされる。ここでいう「総議員の3分の2」はそれぞれの議院の3分の2であり、両院の議院全員で3分の2ではない。 その他、細かな争点には以下のものがある。

  • 憲法改正案を国会に提案する権利が国会議員にあることには学説上異論はない。立法上、憲法改正案を国会に提案する権利を内閣や国民に付与することも可能とする見解もある。
  • 審議の定足数は総議員の3分の2が望ましいとされるが、特別の規定がなければ3分の1で足りる。
  • 総議員の意味は、法律上の定数とする説と、現在議員の総数とする説がある。
  • 両議院の議決は対等である。
国民の承認

国会が議決すると、法案は国民投票にかけられ、承認は多数決によっておこなう。投票の規定については日本国憲法の改正手続に関する法律による。
「過半数」の内容にも諸説ある。

  • 有権者の過半数
  • 投票総数の過半数
  • 有効投票の過半数

これについて、法律では有効投票の過半数とされる。

どちらも重要な議決だからということに変わりはないわけで、
だとするなら、
「現在議員」の意味はわからないけど、そこは
「総議員 = 法律上の定数」なんじゃないのかなあ?
と、思うわけです。

当然「審議の定足数は総議員の(略)3分の1で足りる」も、おかしいと思うわけです。

憲法を改正(改悪)して「総議員の過半数」にグレードダウンしたいのであれば、
本丸である憲法より先に、
知事の不信任決議の法律(地方自治法)なども、グレードダウンしてからにするべきではないかと思うわけです。

バランスがとれないから。
(本当は、バランスとるには、憲法国民投票の率を3/4とかにグレードアップしたらいいと思うけど、自重)