参議院選挙2016 候補者女性比率

自民党の公約HPを眺めていて、

政治の場への女性の更なる参画を強力に促進します。

で、思い出したので、
実際の政党別の女性比率を数える。

Yahoo!選挙で… 比例区だけでいいよね。面倒。

いつも通り程度なんじゃ?

公明党が女性0ってのがちょっと腑に落ちないくらいで
特に感想なし。
つまらない。

憲法改正と、知事の不信任決議

前都知事、舛添さん関係のニュースを見ました。
で、思ったこと。

知事の不信任決議の段取りは、こう。(Wikipedia:不信任決議

不信任議決の要件は次の2つである(地方自治法第178条第3項)。

  • 議員数の3分の2以上の者が出席
  • 出席議員の4分の3以上の者が賛成


一方で
安倍首相ひきいる自民党がやろうとしている憲法改正の段取りは、こう。(Wikipedia:憲法改正

国会の発議

国会の発議は両院の総議員の3分の2以上の賛成によってされる。ここでいう「総議員の3分の2」はそれぞれの議院の3分の2であり、両院の議院全員で3分の2ではない。 その他、細かな争点には以下のものがある。

  • 憲法改正案を国会に提案する権利が国会議員にあることには学説上異論はない。立法上、憲法改正案を国会に提案する権利を内閣や国民に付与することも可能とする見解もある。
  • 審議の定足数は総議員の3分の2が望ましいとされるが、特別の規定がなければ3分の1で足りる。
  • 総議員の意味は、法律上の定数とする説と、現在議員の総数とする説がある。
  • 両議院の議決は対等である。
国民の承認

国会が議決すると、法案は国民投票にかけられ、承認は多数決によっておこなう。投票の規定については日本国憲法の改正手続に関する法律による。
「過半数」の内容にも諸説ある。

  • 有権者の過半数
  • 投票総数の過半数
  • 有効投票の過半数

これについて、法律では有効投票の過半数とされる。

どちらも重要な議決だからということに変わりはないわけで、
だとするなら、
「現在議員」の意味はわからないけど、そこは
「総議員 = 法律上の定数」なんじゃないのかなあ?
と、思うわけです。

当然「審議の定足数は総議員の(略)3分の1で足りる」も、おかしいと思うわけです。

憲法を改正(改悪)して「総議員の過半数」にグレードダウンしたいのであれば、
本丸である憲法より先に、
知事の不信任決議の法律(地方自治法)なども、グレードダウンしてからにするべきではないかと思うわけです。

バランスがとれないから。
(本当は、バランスとるには、憲法国民投票の率を3/4とかにグレードアップしたらいいと思うけど、自重)